レポートでの写真引用の書き方|著作権ルールと出典表記のガイド

最終更新日:2026年7月19日

この記事でわかること

  • レポートに写真を引用する時に守るべき5要件と著作権法の位置づけ
  • 自分で撮影した写真を使う時の肖像権・撮影地の権利関係
  • 引用元別(書籍・論文・新聞・Web・SNS・ストック写真)の出典の書き方
  • レポートで安心して使えるCCライセンス・政府公開の写真ソース
  • Wordでの写真の配置と出典表示のベストプラクティス
  • 減点・著作権侵害となるNG例5パターンと分野別の写真の扱い方

執筆:レポートビズ編集部
2021年5月の開業以来、累計6,000件超のレポート・卒論作成の依頼に対応してきた編集チームが、写真の引用ルールを体系的に整理している。写真は文章より視覚的に強く伝わる反面、著作権上のリスクも高い。ネットで拾った写真をそのまま貼ると、著作権侵害から不合格・懲戒処分に発展するケースもある。業界内部視点で、法的リスクを避けつつ写真を活用する方法をまとめた実践ガイド。

「レポート 写真 引用」——このキーワードを検索する人の多くは、「レポートに写真を使いたいがルールが分からない」「著作権侵害にならないか不安」という状況にある大学生である。

結論から言えば、レポートへの写真の引用は、著作権法第32条で認められた正当な行為だが、5つの要件をすべて満たす必要がある。ネットで拾った写真をそのまま貼るのは「引用」ではなく「無断転載」となり、著作権侵害に該当する。

この記事では、写真引用の5要件・自分で撮影した写真の権利関係・引用元別の出典の書き方・安心して使える写真ソース・Wordでの配置方法・NG例・分野別の写真の扱いまで、業界内部の視点で公平に整理する。

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レポートに写真を引用する時の基本ルール

結論:レポートへの写真の引用は、著作権法の要件を満たせば合法だが、単にネットで拾った写真を貼るのは違法である。

まず、写真引用の基本的な考え方を整理する。「他人の写真を使うこと」と「引用」は同義ではない。正しい引用の要件を満たさない使用は、すべて無断転載である。

「写真」と「画像」の違い

「写真」は撮影された画像(実写)を指し、「画像」はイラスト・図・写真を含むより広い概念である。

この記事では「写真」を主対象とするが、写真特有のルールとして以下が加わる。イラスト・図の引用ルールは基本的に文章と同じだが、写真は「被写体の権利」も考慮する必要があり、より複雑になる。

  • 写真には「撮影者の著作権」と「被写体の権利(肖像権・所有権)」がある
  • 建物・彫刻など、著作物である被写体を撮影した写真は、被写体の著作権にも配慮が必要
  • 人物写真は肖像権があり、自分で撮影しても本人の同意が必要な場合がある

写真をレポートで使う4つの方法

レポートに写真を掲載する方法は「引用」「自作」「許諾取得」「フリー素材利用」の4つがある。

それぞれの方法の特徴は以下の通りである。学生レポートでは、引用と自作、CCライセンス素材の活用が主な選択肢となる。

方法特徴学生レポート推奨度
引用著作権法第32条に基づき出典明示で合法◎(最も汎用的)
自作(自分で撮影)肖像権・撮影地の権利に注意◎(理系実験レポート等)
許諾取得著作権者から明示的許可を得る△(手続きが煩雑)
フリー素材(CCライセンス等)利用条件を守れば自由に使える◯(条件確認が必須)

写真を使わない選択肢もある

そもそもレポートで「写真は本当に必要か」を先に検討することが重要である。

大学の学術レポートでは、写真がなくても文章だけで論述が完結する場合が多い。「レポートを装飾するため」「文字数を稼ぐため」に写真を入れるのは、学術文書として不適切である。

以下のような場合は、写真が必要または有効となる。それ以外の場合、文章のみで論述する方が学術文書らしい。

  • 実験レポートで、実験装置・実験結果を視覚的に示す必要がある
  • 美術史・建築史のレポートで、対象作品を提示する必要がある
  • フィールドワークの現場の様子を示す必要がある
  • 医学系で、症例や病理像を示す必要がある

「引用」の5要件と著作権法上の位置づけ

結論:合法な「引用」と認められるには、著作権法第32条に基づく5つの要件をすべて満たす必要がある。

「引用」は法律で認められた行為だが、要件を満たさない使用は無断転載として著作権侵害となる。5要件を1つずつ確認する。

著作権法第32条の骨子

著作権法第32条は、「公表された著作物は、引用して利用することができる」と定めている。

ただし、条文には「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」という制約がある。この「正当な範囲」を具体化したのが、以下の5要件である。

要件1:主従関係(自分の文章が主・引用は従)

レポート全体において、自分の文章が「主」であり、引用した写真は「従」でなければならない。

写真がレポートの大部分を占め、文章が写真の説明程度しかない構成では、主従関係が逆転している。この状態は「引用」の要件を満たさない。

目安として、レポート全体の8割以上は自分の文章で、写真は必要最小限に留めるのが安全である。

要件2:明瞭区別(引用箇所が識別できる)

引用した写真と、自分のオリジナル部分が明確に区別できる形で提示する必要がある。

写真の場合、以下の方法で明瞭区別を実現できる。読み手が「これは他人の写真である」と即座に理解できる形式にする。

  • 写真の下に「図1」等の番号を付け、キャプション(説明文)と出典を明示する
  • 写真を枠で囲む、または本文と明確に分離する
  • 本文中で「図1に示すように〜」と参照する

要件3:必然性(引用が必要不可欠である)

その写真がなければレポートの論述が成立しないという「必然性」がなければならない。

「なんとなく入れると見栄えが良い」「文字数を稼ぎたい」といった理由での写真挿入は必然性を欠く。以下のような場合は、必然性が認められやすい。

  • 美術作品を論じるのに、その作品の写真が必要な場合
  • 建築物を論じるのに、その建築物の外観写真が必要な場合
  • 実験結果を可視化して示す必要がある場合

要件4:出典の明示

引用した写真には、必ず出典を明示する必要がある。

出典明示は、著作権法第48条で明確に義務付けられている。出典明示なしで写真を使うと、たとえ他の要件を満たしていても違法な使用となる。具体的な書き方は次章で詳述する。

要件5:改変禁止(トリミング・加工の禁止)

引用する写真は、トリミング・色調変更・書き込みなどの改変をせず、原文のままの状態で使用する。

写真の改変は、著作者人格権(同一性保持権)の侵害となる。以下のような改変は、たとえ善意でも避けたい。

  • 写真の一部だけを切り取る(トリミング)
  • 写真の色合いを変える、明るさを補正する
  • 写真の上に矢印・文字を書き込む
  • 写真を反転させる、回転させる

ただし、実験レポートで結果の分析のために赤丸を付ける等、学術目的でやむを得ない場合は、キャプションで改変内容を明示すれば許容されるケースもある。

自分で撮影した写真を使う時の注意点

結論:自分で撮影した写真でも、被写体の権利(肖像権・所有権・著作権)への配慮が必要である。

「自分で撮ったから自由に使える」と考えがちだが、被写体の権利は撮影者とは別に存在する。自分で撮影した写真ならではの注意点を整理する。

人物写真の肖像権

人物が写った写真をレポートに掲載する場合、原則として本人の同意が必要である。

肖像権は、判例上認められた権利であり、たとえ自分が撮影した写真でも、本人の同意なく公開すると肖像権侵害となる可能性がある。以下のような対応が求められる。

  • 個人が特定できる形の人物写真:本人の書面または口頭での同意を得る
  • 顔を隠す加工(モザイク・ぼかし)を施す
  • 後ろ姿・シルエットで撮影する
  • 集団の中の一人として、個人が特定されない形で撮影する

建築物・彫刻の撮影

屋外の建築物・彫刻の撮影は、著作権法第46条により原則として自由である。

著作権法第46条により、屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物・建築の著作物は、原則として自由に利用できる。ただし、以下の例外に注意したい。

  • 屋内の彫刻・美術品:第46条の対象外(美術館の写真は禁止されている場所が多い)
  • 「彫刻を彫刻として複製する」目的の使用:第46条の対象外
  • 販売目的での使用:第46条の対象外

私有地・施設内の撮影

私有地や施設内で撮影する場合、施設管理者のルールに従う必要がある。

これは著作権ではなく「施設管理権」の問題である。以下のような場所では、撮影禁止・条件付き撮影が多い。

  • 美術館・博物館:個別展示物の撮影禁止、または全面禁止のケースが多い
  • 寺社・神社:本堂内、貴重な仏像等は撮影禁止のケースが多い
  • 企業の敷地:施設内での撮影は施設管理者の許可が必要
  • 大学の実験室:研究情報保護のため撮影制限があることが多い

自分で撮影した写真の出典表記

自分で撮影した写真は、キャプションに「撮影日・撮影場所・撮影者」を明記する。

「筆者撮影」だけでも問題ないが、以下の情報を含めるとより学術的である。実験レポートでは、実験の再現性のためにも詳細な情報が求められる。

図1 【被写体・場面の説明】
(2026年5月14日、第3実験室にて筆者撮影)

引用元別の写真の出典の書き方

結論:引用元(書籍・論文・新聞・Web・SNS・ストック写真)によって、出典の書き方は微妙に異なる。

出典明示は引用の必須要件だが、引用元によって書式が異なる。主要な引用元別の書き方を整理する。

書籍から引用した写真の書き方

書籍からの写真引用は「著者名・書名・出版社・出版年・ページ番号」を明示する。

図1 江戸時代の東海道五十三次「日本橋」
(出典:山田太郎『江戸時代の交通史』岩波書店、2020年、p.45)

論文から引用した写真の書き方

論文からの写真引用は「著者名・論文タイトル・掲載誌・巻号・ページ・年」を明示する。

図2 電子顕微鏡による細胞構造の観察
(出典:佐藤花子「細胞小器官の微細構造」『生物学研究』第15巻第3号、2023年、p.128)

新聞・雑誌から引用した写真の書き方

新聞・雑誌からの写真引用は「新聞・雑誌名・発行日(または号数)・ページ」を明示する。

図3 東京駅丸の内駅舎の外観
(出典:『朝日新聞』2026年3月15日朝刊、24面)

Webサイトから引用した写真の書き方

Webからの写真引用は「サイト名・URL・アクセス日」を明示する。

図4 桜の開花状況(2026年3月)
(出典:気象庁「桜の開花情報」
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/sakura2026.html
2026年5月14日閲覧)

SNSから引用した写真の書き方

SNSの写真引用は「投稿者・投稿タイトル・SNS名・投稿日・URL・アクセス日」を明示するが、そもそもSNS写真の引用は避けるのが賢明である。

SNSに投稿された個人の写真は、著作権に加えて肖像権の問題も絡む。学術レポートでの使用は、可能な限り避けるのが望ましい。使用する場合は、以下の形式で出典を明示する。

図5 【被写体の説明】
(出典:@username「【投稿タイトル】」X(旧Twitter)、2026年5月14日投稿、
https://x.com/username/status/xxxxx、2026年5月20日閲覧)

ストック写真サービスから使用した場合

PIXTA・Adobe Stock等の有料/無料ストック写真は、サービスの利用規約に従った表記が必要である。

ストック写真は「引用」ではなく「利用契約に基づく使用」となる。サービスごとに求められる表記が異なるため、必ず利用規約を確認する。一般的な表記は以下の通りである。

図6 【被写体の説明】
(出典:Adobe Stock、画像ID:xxxxxxx)

参考文献の書き方全般については、レポートの参考文献の書き方もあわせて参照してほしい。

レポートで安心して使える写真ソース

結論:CCライセンス・パブリックドメイン・政府公開の写真は、条件を守れば学術レポートで安心して使える。

「引用」以外に、CCライセンスやパブリックドメインの写真を活用する方法もある。学術用途で安心して使える写真ソースを整理する。

パブリックドメイン(PD)の写真

パブリックドメインは著作権が消滅または放棄された作品で、条件なく自由に使える。

主要なパブリックドメイン写真の入手先は以下の通りである。特に美術史・歴史系のレポートで有用である。

  • メトロポリタン美術館:37万点以上の美術作品写真をCC0(パブリックドメイン)で公開
  • Wikimedia Commons:多くのパブリックドメイン写真を収蔵
  • Library of Congress(米国議会図書館):歴史的写真を多数公開
  • 国立国会図書館デジタルコレクション:著作権が切れた資料の画像

クリエイティブ・コモンズ(CC)ライセンスの写真

CCライセンスの写真は、ライセンスの条件を守れば自由に使える。

CCライセンスには複数の種類があり、それぞれ利用条件が異なる。以下の6種類の意味を理解しておく必要がある。

CCライセンス意味学術レポート利用可否
CC0著作権を放棄、完全自由
CC BY表示のみ(氏名表示)
CC BY-SA表示+継承◯(レポート全体もCC BYになる可能性)
CC BY-ND表示+改変禁止◎(改変しなければOK)
CC BY-NC表示+非商用◎(学術レポートは非商用)
CC BY-NC-ND表示+非商用+改変禁止◎(最も制約的だが学術OK)

政府・公的機関公開の写真

日本政府・自治体の公開写真は、多くが政府標準利用規約に基づき自由に使える。

政府標準利用規約(第2.0版)に準拠したサイトの写真は、出典表示のみで自由に使える。主要な入手先は以下の通りである。

  • 首相官邸ホームページ:各種公式写真
  • 国土交通省・国土地理院:地理・都市計画関連の写真
  • 気象庁:気象・災害関連の写真
  • 都道府県・市区町村の広報用画像:自治体の写真
  • 文化庁「文化遺産オンライン」:文化財の写真

大学・学術機関公開の写真

大学・研究機関の公開画像データベースは、学術目的での利用が想定されている。

主要な学術画像データベースは以下の通りである。利用条件はサイトごとに異なるため、必ず確認する。

  • 東京大学史料編纂所「Hi-CATプラス」:歴史資料の画像
  • 京都大学貴重資料デジタルアーカイブ:古典籍等の画像
  • 国立情報学研究所「新書マップ」:書籍画像
  • 各種大学リポジトリ:学位論文・学術論文の画像

Wordでの写真の配置と出典表示のベストプラクティス

結論:Wordで写真を配置する時は「本文内配置・キャプション・出典・本文からの参照」の4点セットで扱う。

Wordで写真を扱う実践的な手順を整理する。この方法は、学術文書としての体裁を保ちつつ、著作権要件の「明瞭区別」も満たす。

写真を挿入する手順(5ステップ)

Wordでの写真挿入は、5ステップで学術文書らしく整えられる。

  1. 「挿入」タブ→「画像」→「このデバイス」で写真ファイルを選択
  2. 写真を選択した状態で「レイアウトオプション」→「文字列の折り返し」を「行内」に設定(本文と一緒に流れる)
  3. 写真の下に「図1 【被写体の説明】」のキャプションを1行入れる
  4. キャプションの下に「(出典:【出典情報】)」を追加
  5. 本文中で「図1に示すように〜」と参照する

写真とキャプションのフォント設定

キャプションは本文より小さめのフォントで、区別しやすくする。

推奨のフォント設定は以下の通りである。この設定は、多くの学術誌の書式にも近い。

要素推奨サイズ推奨スタイル
本文10.5〜11pt明朝体
図番号(図1)10pt太字
キャプション本文9〜10pt標準
出典表記9pt斜体または標準

図番号の自動連番機能

Wordの「図表番号の挿入」機能で、図番号を自動連番にできる。

手動で「図1」「図2」と入力していると、途中で写真を追加・削除した時に番号がずれる。Wordの自動連番機能を使えば、番号が自動で更新される。

  1. 写真を選択した状態で「参考資料」タブ→「図表番号の挿入」
  2. 「ラベル」から「図」を選択(なければ「新しいラベル」で追加)
  3. 「OK」で連番が自動挿入される

Wordの操作の詳細はレポートのWordでの書き方もあわせて参照してほしい。

減点・著作権侵害となるNG例5パターン

結論:減点・著作権侵害となる写真使用の典型例は「出典なし」「無断転載」「主従逆転」「加工」「肖像権無視」の5パターンである。

累計6,000件超のレポート作成に関わってきた編集チームの経験から、写真の扱いで問題となる典型例を5つ整理する。いずれも、事前の注意で回避できるものである。

NG例1:出典なし

最も多いNG例は、写真の出典を書かずに掲載することである。

出典明示は著作権法第48条で義務付けられている。出典なしの写真使用は、他の要件を満たしていても違法な引用となる。ネットで見つけた写真をそのまま貼り付けたときに、特に起きやすいミスである。

NG例2:「Google画像検索から」の無断転載

Google画像検索で見つけた写真をそのまま使うのは、無断転載であり著作権侵害となる可能性が高い。

Google画像検索は「写真を検索する」ツールであり、「写真を提供する」サービスではない。検索結果の写真には、それぞれ元サイトの著作権が存在する。以下の対応が必要である。

  • 元サイトを確認し、そのサイトの利用規約を確認する
  • 引用の5要件を満たすかどうか判断する
  • 使用する場合、元サイトの情報を出典として明示する
  • 不安な場合は、CCライセンス・パブリックドメインの写真に切り替える

NG例3:主従逆転

写真がレポートの大部分を占め、文章がわずかしかない構成は、引用の要件を満たさない。

1〜2枚の写真の下に短い説明文を付けただけの「写真集」のような構成は、レポートとしても引用としても不成立である。写真を使う場合でも、自分の文章が全体の8割以上を占めるようにしたい。

NG例4:無断の加工

引用した写真をトリミング・色調変更等で無断加工すると、著作者人格権の侵害となる。

「一部を切り取れば分かりやすい」「色味を変えれば統一感が出る」といった善意の加工でも、原則としてNGである。加工が必要な場合、以下の対応をとる。

  • 加工せずに使用できる写真を別途探す
  • やむを得ず加工する場合、キャプションで「筆者による加工」と明示する
  • 実験レポート等で結果分析のための書き込みは、学術目的として許容されるケースがある

NG例5:人物写真の肖像権無視

個人が特定できる人物写真を、本人の同意なくレポートで使うのは肖像権侵害となる。

特に、フィールドワークで撮影した現地の人々、街中でのスナップ写真、大学の同級生の写真などが該当する。以下の対応が必要である。

  • 可能なら撮影時に本人の口頭同意を得る(フィールドノートに記録)
  • 顔をぼかす・モザイクをかける等の匿名化処理を施す
  • 後ろ姿・シルエットで撮影する
  • 使用しない選択肢も検討する

分野別:実験・卒論・美術系での写真の扱い方

結論:実験レポート・卒業論文・美術系レポートには、それぞれ写真の扱いに関する分野固有の作法がある。

分野によって、写真の使い方と扱いのルールが異なる。主要な3分野の作法を整理する。

実験レポートの写真

実験レポートでは、自分で撮影した実験装置・実験過程・実験結果の写真が中心となる。

実験レポートで使う写真は、多くが自分または実験グループが撮影したものである。以下の項目を写真とセットで記録するのが標準である。

  • 撮影日時(実験の再現性のため)
  • 撮影場所(第◯実験室、機器名等)
  • 写真の内容(実験段階の何を示すか)
  • スケール表示(顕微鏡写真の場合、拡大倍率・スケールバー)

卒業論文の写真

卒業論文では、写真の点数が多くなるため、独立した「図表一覧」を設けるのが標準である。

卒論・修論では、目次の後に「図表一覧」というセクションを設け、本論に登場する図表の番号・タイトル・掲載ページをまとめる。以下のような形式となる。

【図表一覧】
図1 実験装置の全体構成 …………………………… p.12
図2 試料の走査型電子顕微鏡像 …………………… p.18
図3 温度変化に伴う結晶構造の変化 ……………… p.24
表1 各条件下での測定結果 ………………………… p.15
表2 統計的検定の結果 ……………………………… p.28

美術系・建築史・歴史系のレポート

美術・建築・歴史系レポートでは、他者撮影の作品写真を引用する機会が多く、出典明示が特に重要となる。

美術作品・建築物・歴史資料の写真は、多くの場合、書籍・美術館Webサイト・データベースから引用することになる。以下の点に注意したい。

  • 作品名・作者名・制作年をキャプションに明記する
  • 所蔵先(美術館名等)を明示する
  • 写真の撮影者・出版元(引用元)を明示する
  • 可能な限りパブリックドメインの高解像度画像を利用する(メトロポリタン美術館等)
図1 葛飾北斎「神奈川沖浪裏」(1831年頃)
所蔵:メトロポリタン美術館
(出典:Metropolitan Museum of Art, CC0, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/xxxxx、2026年5月14日閲覧)

レポート本文の作成に時間が取れない時の選択肢

結論:写真の引用だけでなくレポート本体の作成時間が確保できない場合、業者が作成したレポートを参考資料として活用する選択肢がある。

写真の引用ルールは押さえたとしても、そもそもレポート全体を書く時間がないという状況もある。アルバイト・就活・体調不良・複数課題の重複など、時間不足には様々な原因がある。

参考資料としての活用という考え方

業者が作成したレポートを、そのまま提出するのではなく「構成の参考」「論点整理の材料」として活用するのが現実的な使い方である。

他人の作成物をそのまま提出することは、著作権や大学の学則上の問題を引き起こす。業者が作成した「模範例」を参考にしながら、自分の言葉で書き直す方法なら、時間短縮と学習効果を両立できる。

業者選びの基準

業者を選ぶ際は、法人型で実績が公開されており、料金体系が透明なところを選ぶ。

個人業者・クラウドソーシングは価格が安い反面、品質のバラつきや納期トラブルのリスクがある。レポートビズのような、累計6,000件超の実績を持つ法人業者であれば、品質と納期の両面で安定したサービスが期待できる。公式LINEから匿名で無料相談ができるため、まずは料金や納期の見積もりから始めるのが安全な進め方となる。

業者の選び方の詳細は、レポート代行業者の選び方もあわせて参照してほしい。

レポートの写真引用に関するよくある質問(FAQ)

レポートの写真引用に関して、多くの相談者から寄せられる質問をまとめた。

Q1. スクリーンショットで写真を撮ることは引用にあたるか?

スクリーンショットで取り込んだ画像も、元の写真の著作権の対象となる。

スマホやPCでスクリーンショットを撮る操作自体は、著作物を複製する行為に該当する。プライベート利用(個人が趣味で保存する等)は私的複製として認められるが、レポートで使う場合は「引用」の5要件を満たす必要がある。

Q2. 自分で撮影した美術館の展示物の写真は使えるか?

美術館は多くの場合、展示物の撮影を禁止または条件付きで許可している。まず館のルールを確認する。

撮影可の場合でも、著作権法第46条の対象は「屋外の恒常的設置」であり、屋内の美術品は対象外である。学術目的での使用は、以下のいずれかの方法で対応する。

  • 美術館の広報部門に学術利用の許諾を依頼する
  • 美術館の公式サイトに公開されている写真を引用する(出典明示で)
  • パブリックドメイン(メトロポリタン美術館等)の写真を代替として使う

Q3. Wikipediaの写真は自由に使えるか?

Wikipediaの写真は個別にライセンスが設定されており、必ず該当写真のライセンスを確認する必要がある。

Wikipediaに掲載された写真の多くはCCライセンスまたはパブリックドメインだが、個別に条件が異なる。写真をクリックしてWikimedia Commonsのライセンス情報ページを確認し、条件に沿った利用を行う。

Q4. 写真は何枚くらいまで入れてよいか?

枚数の明確な基準はないが、自分の文章が全体の8割以上を占める範囲に留めるのが目安である。

「主従関係」の要件から、写真が過度に多いと引用の要件を満たさなくなる。A4で4,000字のレポートなら、写真は2〜4枚程度が目安である。装飾目的の写真は入れず、論述上必然性のあるものだけを選ぶ。

Q5. 写真の解像度はどれくらい必要か?

レポート用途では、印刷して視認できる解像度(300dpi程度)が確保できれば十分である。

写真が小さく粗い場合、内容が判読できず引用の意味がなくなる。逆に、必要以上に大きな解像度はファイルサイズを不必要に大きくする。300dpi相当(A4サイズなら2,000×3,000ピクセル程度)を目安にしたい。

Q6. 写真の代わりにイラスト・図表を使ってもよいか?

目的が伝われば、自分で作成したイラスト・図表を使う方が著作権上の問題がなく望ましい。

特に、統計データを示す場合はグラフ・図表の方が伝わりやすい。自分で作成した図表なら著作権の問題は生じず、レポートの説得力も高まる。Wordの図形機能・グラフ機能で簡単に作成できる。

Q7. 写真の下に説明を書くだけで、本文中で言及しなくてもよいか?

写真は本文中で必ず参照するのが引用の必然性を満たす基本である。

本文中で「図1に示すように〜」「〜については図2を参照」といった形で必ず参照する。参照されていない写真は「装飾」であり、引用の必然性を欠く。本文と写真は必ずセットで機能させる。

まとめ|写真は正しく引用すればレポートの説得力を高める

レポートへの写真の引用は、著作権法第32条で認められた正当な行為だが、5つの要件をすべて満たす必要がある。単にネットで拾った写真を貼るのは無断転載であり、著作権侵害となる。

この記事の要点を再掲する。

  • 写真引用の5要件(主従関係・明瞭区別・必然性・出典明示・改変禁止)をすべて満たす
  • 自分で撮影した写真でも、被写体の権利(肖像権・所有権・著作権)への配慮が必要
  • 引用元(書籍・論文・新聞・Web・SNS・ストック)ごとに出典の書き方が異なる
  • CCライセンス・パブリックドメイン・政府公開の写真は、条件を守れば安心して使える
  • Wordでは「本文内配置・キャプション・出典・本文参照」の4点セットで扱う
  • NG例5パターン(出典なし・無断転載・主従逆転・加工・肖像権無視)は必ず避ける
  • 分野(実験・卒論・美術系)ごとに写真の扱いの作法が異なる

より詳細な情報は、レポートの参考文献の書き方レポートのWordでの書き方レポートの書き方完全ガイド大学生のレポートの書き方もあわせて参照してほしい。

写真の引用ルールは押さえたとしても、レポート本体の作成に時間が取れない場合、レポートビズのような、参考資料として活用できる代行サービスに相談してみるのも1つの選択肢となる。公式LINEから匿名で無料相談ができるので、まずは料金や納期の見積もりから始めるのが安全な道となる。

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