エントリーシートの健康状態|書き方・開示・NG回避の指針

最終更新日:2026年8月20日

日付の書き方はエントリーシートの日付|書き方・4パターン別・NG回避の指針、連絡先の書き方はエントリーシートの連絡先|書き方・3要素・NG回避の実践指針、住所の書き方はエントリーシートの住所|書き方・4パターン別対処の実践指針、ES作成の総合案内はエントリーシート代行のご案内を参照してほしい。この記事は「健康状態・良好・持病・アレルギー・通院・障害」欄の書き方に特化した実践ガイドである。

この記事でわかること

  • 健康状態欄の3つの意図(業務適性・配慮設計・長期就業)
  • 公正採用選考との関係(厚労省指針)
  • 3パターン別書き方(問題なし/軽度/業務支障あり)
  • 開示判断の4基準(業務影響・頻度・重症度・命の危険)
  • 4パーツ構成(結論→現状→影響→配慮希望)
  • 合理的配慮申請との関連
  • アレルギー・持病・障害の別扱い
  • 障害者手帳所持の場合の判断
  • NG5例と誠実な開示

執筆:レポートビズ編集部
2021年5月の開業以来、累計6,000件超のレポート・ES作成の依頼に対応してきた編集チームが、「持病があるが正直に書くと不利?」「花粉症は書くべき?」「障害を開示すべきか」と悩む就活生の相談データをもとに、業界内部視点で実践ガイドを整理している。健康状態は非常にセンシティブな情報。過度に恐れる必要はないが、公正採用選考の視点も踏まえた「業務影響ベース」での判断が原則。特に持病・障害・メンタルヘルスに関わる方は、無理せず大学のキャリアセンター・就労支援機関等の専門相談窓口を頼ってほしい。

「エントリーシート 健康状態 書き方」——このキーワードで検索する人は、健康状態欄の書き方に悩む就活生である。「持病があるが正直に書くと不利?」「花粉症は書くべき?」「通院中の場合は?」「障害を開示すべきか?」「メンタル不調を伝えていいか?」——こうした実務の疑問、そして時に切実な不安を持って、この記事にたどり着いているはずである。

結論から先に伝えたい。健康状態欄は企業が「業務適性の判断」「配慮設計」「長期就業可能性の判断」の3つの意図で確認する項目である。厚労省の「公正な採用選考」の観点から、2020年以降の新様式(厚労省履歴書様式例)では健康状態欄が削除されており、企業が業務に関係のないプライバシー情報を過度に収集することは推奨されない。書き方は3パターンで判断:(1)問題なし=「良好」の一言、(2)軽度=「良好」+補足(通院頻度等)、(3)業務支障あり=具体的な影響+配慮希望。開示判断は4基準(業務影響・頻度・重症度・命の危険)で決める。花粉症・軽度アレルギー・完治した既往歴は開示不要。逆に食物アレルギー・金属アレルギー等の命に関わるもの、定期通院が必要なもの、業務に明確な支障があるものは開示すべき。書く場合は4パーツ構成(結論=良好or要配慮→現状→業務への影響→配慮希望)。病名は「持病」等の一般表記でも可、詳細開示は本人判断。障害者手帳所持は必ずしも開示義務ではないが、合理的配慮を希望する場合は伝える方が入社後の環境調整に有利。空欄は使い回し疑惑を招くためNG。虚偽記載は内定後の健康診断書との相違で発覚し、内定取消しリスク。NG例は「空欄」「虚偽記載」「過剰開示」「症状名の詳細記載(判断次第)」「ネガティブ表現のみ」の5つ。「業務影響ベースで判断し、命に関わる情報は必ず開示、それ以外は本人の意思を尊重」が原則である

この記事では、3意図、公正採用選考、3パターン、開示4基準、4パーツ構成、合理的配慮、別扱い、障害者手帳、NG例まで、業界内部の視点で実務的に整理する。

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健康状態欄の3つの意図

結論:企業は3つの意図で健康状態を確認する。「不採用のふるいにかけるため」ではない。

意図1:業務適性の判断

企業は「業務を無理なく遂行できるか」の適性を判断する。

力仕事・接客・研究職等、業務内容により求められる健康条件が異なる。適切な配属を判断するため。

意図2:配慮設計

「必要な配慮を事前に把握し、環境を整える」ための情報収集である。

通院時間確保・アレルギー対応・作業環境調整等。合理的配慮の準備。

意図3:長期就業可能性の判断

「長期的に働き続けられるか」の見通しを判断する。

健康を理由とした早期離職は企業にとって損失。長期就業可能な人材が求められる。

「不採用の道具ではない」

健康状態を理由に不採用にする企業は少ない。過度に恐れる必要はない。

スキル・人物像等の総合評価が優先。健康は判断材料の1つ。

「信頼構築」の側面

正直な開示は入社後の信頼構築の基盤になる。

入社後にトラブルになるより、事前に伝えて理解を得た方が長期就業に有利。

「入社後の健康診断」との整合

内定後・入社時の健康診断結果と、ESの記載内容の整合性が確認される。

虚偽記載は必ず発覚する。内定取消し・懲戒処分のリスク。

「業界別の重要度」

業界により健康状態の重要度が異なる。体力系業務は特に重視される。

運送・建設・製造・接客等は健康重視。オフィスワーク中心は柔軟な傾向。

「配慮の申請」の権利

合理的配慮を求めることは応募者の権利である。開示は不利ではなく権利行使。

障害者差別解消法により、企業は合理的配慮を提供する義務がある。過度に萎縮する必要はない。

公正採用選考との関係(厚労省指針)

結論:厚労省の公正採用選考の観点から、健康状態欄は「業務に関係のない範囲」の情報は求めるべきでないとされる。

「新様式」の登場

2020年7月にJIS規格から履歴書の様式が削除され、厚労省が新様式を作成。

新様式には健康状態欄がない。公正採用選考の観点からプライバシー情報収集を削減。

「業務関連性」の原則

健康情報の収集は「業務に必要な範囲」に限定されるべき。

業務と関係ない健康情報の収集はプライバシー侵害。企業も過剰要求しない傾向。

「本人の意思」の尊重

健康情報の開示は本人の意思による。開示義務があるのは業務に明確な影響がある場合のみ。

過度な開示要求は不当。本人の判断が尊重される。

「開示しない権利」

業務に影響のない健康情報は開示しない権利がある。

完治した既往歴・軽度アレルギー等は開示しなくて良い。「良好」で十分。

「障害者差別解消法」

障害を理由とした採用差別は法律で禁止されている。合理的配慮の提供義務もある。

障害開示による不利益は違法。企業側は障害に応じた配慮を提供する義務。

「HIV等特定疾病」の扱い

HIV・肝炎等の特定疾病は、業務と関連しない限り開示不要。

職場での感染リスクがない疾病は、業務適性と無関係。個人情報として保護される。

「本籍地・出身地」等との類似性

本籍地・出身地・宗教等と同様、健康情報も採用選考で過度に扱うべきでない情報。

公正採用選考の指針により保護されるプライバシー情報の一種。

「新様式の活用」

健康情報開示に強い懸念がある場合、厚労省新様式の履歴書を使う選択肢もある。

企業指定フォーマットがなければ、健康状態欄のない新様式使用も可能。

3パターン別書き方(問題なし/軽度/業務支障あり)

結論:健康状態は3パターンで書き分ける。自分の状況に該当するパターンを選ぶ。

パターン1:問題なし=「良好」

健康状態に特別な問題がなければ「良好」の一言で十分である。

シンプルに「良好」。詳細不要。長々書く必要なし。

パターン1+:健康アピール=「きわめて良好」

健康を積極的にアピールしたい場合「きわめて良好」+実績も可能。

「きわめて良好(大学4年間無遅刻無欠席)」等。体力系業務では効果的。

パターン2:軽度=「良好」+補足

持病・通院はあるが業務支障はない場合、「良好」+簡潔な補足で対応。

「良好(3ヶ月に1度の定期通院がありますが、業務に支障はありません)」等。安心感を与える表現。

パターン3:業務支障あり=具体的な影響+配慮希望

業務に明確な支障がある場合、具体的な影響と配慮希望を伝える。

「持病により月1回半日の通院が必要です。それ以外の業務には支障ありません」等。誠実な開示。

「軽度」の判定基準

軽度=「業務に支障ないが特記事項あり」と判定。花粉症・軽度腰痛等は軽度未満で開示不要。

「日常業務が普通にできる」なら軽度未満。パターン1の「良好」で十分。

「業務支障あり」の判定基準

業務支障あり=「休暇取得が必要」「特定業務ができない」「配慮が必須」の状態。

この場合は開示が本人にも企業にも有利。無理な業務で悪化するリスク回避。

「ネガティブ表現」の回避

「〇〇ができません」等のネガティブ表現より、「〇〇の配慮があれば〇〇できます」のポジティブ表現。

できることを主軸に。同じ内容でも印象が変わる。

「文字数の目安」

パターン1=2文字、パターン2=30〜50字、パターン3=80〜120字が目安である。

過度に長い記載は「隠したいことがある」印象。簡潔に必要事項のみ。

開示判断の4基準(業務影響・頻度・重症度・命の危険)

結論:開示するかどうかは4基準で判断する。基準を明確にすると迷いが減る。

基準1:業務影響

「業務に影響があるか」が最重要基準。影響なし=開示不要、影響あり=開示。

影響の程度=「休暇取得」「特定業務不可」「作業環境の調整」等の必要性。

基準2:頻度

「症状の頻度」で判断。稀な症状は開示不要、頻繁な症状は開示検討。

年数回のアレルギー発作程度=開示不要の場合が多い、毎日の通院が必要=開示。

基準3:重症度

「症状の重症度」で判断。軽度=開示不要、重度=開示検討。

薬でコントロール可能=軽度、日常生活に大きな影響=重度。

基準4:命の危険

「命の危険を伴うか」で判断。命に関わるアレルギー等は必ず開示。

食物アレルギー(アナフィラキシー)・重度金属アレルギー等は業種関係なく開示必須。

「4基準の総合判断」

4基準の総合で判断。1基準でも「開示」に該当すれば開示検討。

特に「命の危険」は他基準に関わらず必須開示。他の3基準は総合判断。

「業界別の考慮」

業界により開示すべき範囲が異なる。志望業界の業務内容に応じた判断。

製造業=金属アレルギー要開示、食品業=食物アレルギー要開示、事務系=一般に開示範囲狭い。

「開示すべき典型例」

開示すべき典型例は以下となる。

  • アナフィラキシーを伴う食物アレルギー
  • 金属アレルギー(製造業志望等)
  • 重度の喘息(粉塵環境不可等)
  • 定期通院が必須の持病
  • てんかん等の突発症状のあるもの
  • 心臓病等の激しい運動制限

「開示不要の典型例」

開示不要の典型例は以下となる。

  • 季節性の花粉症・軽度アレルギー
  • 薬でコントロールできる軽度症状
  • 完治した既往歴(再発リスクなし)
  • 矯正できる視力・聴力
  • 軽度の腰痛・頭痛・貧血
  • PMS(月経困難症)等の体質的なもの

4パーツ構成(結論→現状→影響→配慮希望)

結論:開示する場合は4パーツ構成で書く。以下、実務を整理する。

パーツ1:結論(良好or要配慮)

冒頭で「良好」または「要配慮」の結論を明示する。

採用担当者が最初に見る部分。全体像を示す。

パーツ2:現状

健康状態の現状を簡潔に伝える。病名は「持病」でも可、詳細は本人判断。

「〇〇の持病があり」「〇〇の症状があり」等。詳細さは本人が判断。

パーツ3:業務への影響

業務への具体的な影響を明示する。休暇必要性・作業制限等。

「月1回半日の通院」「粉塵環境での作業不可」等。企業側が配慮を設計する情報。

パーツ4:配慮希望

希望する合理的配慮を明示する。「〇〇があれば業務可能」のポジティブ表現。

「通院時間確保のご配慮をお願いします」「オフィス環境であれば問題なく業務可能」等。

記載例:パターン1(良好)

問題なしの場合の記載例は以下となる。

「良好」の一言、または「良好(大学4年間無遅刻無欠席)」。

記載例:パターン2(軽度)

軽度の場合の記載例は以下となる。

「良好(3ヶ月に1度の定期検査のため通院しておりますが、業務に支障はありません)」。

記載例:パターン3(業務支障あり)

業務支障ありの場合の記載例は以下となる。

「持病のため月1回半日の通院が必要ですが、オフィスワークであれば問題なく業務可能です。通院時間確保のご配慮をお願いします」等。

「文字数配分」の目安

4パーツの目安は結論20字・現状20字・影響30字・配慮30字が目安である。

簡潔に必要事項のみ。長々書く必要はない。

合理的配慮申請との関連

結論:健康状態欄は合理的配慮申請の入り口としても機能する。適切な開示は入社後の環境調整に有利。

「合理的配慮」の定義

合理的配慮とは、障害・持病等がある人が業務を遂行できるよう、環境を調整すること。

作業環境調整・勤務時間配慮・設備導入等。障害者差別解消法で企業に提供義務。

「開示は権利行使」

合理的配慮を求めるための開示は、応募者の権利行使である。萎縮する必要はない。

「開示=不利」の思い込みは誤り。適切な配慮を受けて働く権利がある。

「申請のタイミング」

合理的配慮の申請はES段階でも、面接段階でも、内定後でも可能。

ES段階での開示は「事前準備」の印象。誠実な姿勢が伝わる。

「配慮の具体例」

合理的配慮の具体例は以下となる。

  • 通院時間の確保(フレックスタイム等)
  • 作業環境の調整(粉塵除去等)
  • 設備の導入(車椅子対応等)
  • 業務内容の調整(重量物運搬なし等)
  • コミュニケーション支援(手話通訳等)

「企業側の義務」

企業には「過度な負担」がない範囲で合理的配慮を提供する義務がある。

障害者差別解消法(2016年施行)による法的義務。過度な負担の判断は個別に。

「開示の程度」

合理的配慮を求める範囲での開示で十分。詳細な症状名や病歴の開示は不要な場合が多い。

「〇〇の配慮が必要」の情報があれば、企業は対応可能。過度な開示は避ける。

「専門機関との連携」

大学のキャリアセンター・就労支援機関等が申請サポートしてくれる。

ハローワークの障害者専門窓口、地域障害者職業センター等。1人で悩まず相談。

「一般採用と障害者採用」

障害がある場合、一般採用枠と障害者採用枠のどちらで応募するかも選択肢。

それぞれメリット・デメリットあり。自分の状況に応じた選択。専門機関に相談推奨。

アレルギー・持病・障害の別扱い

結論:アレルギー・持病・障害はそれぞれ扱いが異なる。カテゴリ別の判断が必要。

「アレルギー」の判断

アレルギーは重症度と業務関連性で判断。命に関わるものは必ず開示。

花粉症・軽度=開示不要、食物アレルギー(アナフィラキシー)・金属アレルギー=開示必須。

「持病」の判断

持病は通院頻度と業務影響で判断。定期通院や休暇必要性がある場合は開示。

薬でコントロール可能・業務影響なし=開示不要、通院必須・業務影響あり=開示。

「障害」の判断

障害は本人の意思による開示。合理的配慮を希望する場合は伝えると良い。

開示義務なし。ただし配慮を求めるなら開示が有利。障害者採用枠の選択肢も。

「精神疾患・メンタル」の判断

精神疾患・メンタル不調は最も慎重な判断が必要。完治=開示不要、通院中=開示検討。

症状名の詳細記載は慎重に。「持病」等の一般表記でも可。本人の判断が最重要。

「既往歴」の判断

既往歴(過去の病気)は完治していれば開示不要。「現在の健康状態」欄だから。

完治+再発リスクなし+通院不要=完全に「良好」。過去を掘り返す必要なし。

「体質」の判断

PMS・冷え性・低血圧等の体質は基本的に開示不要。業務影響がなければ。

「体質」は病気ではない。日常生活に影響がなければ記載不要。

「怪我・骨折」の判断

入社時に完治する見込みなら開示不要。完治しない場合のみ開示。

一時的な怪我は「良好」で対応。長引く場合のみ「〇月完治見込み」等。

「妊娠」の判断

妊娠は開示義務なし。ただし業務影響がある場合は伝える方が長期就業に有利。

マタニティハラスメント防止の観点から、開示による不利益は違法。個人判断。

障害者手帳所持の場合の判断

結論:障害者手帳所持は開示義務ではないが、開示するかどうかは本人の意思・戦略で判断する。

「開示義務なし」の原則

障害者手帳所持は個人情報であり、開示義務はない。本人の意思が尊重される。

開示しない選択も認められる。一般採用枠での応募も可能。

「一般採用枠」の選択

一般採用枠で応募する場合、手帳所持は開示不要。健康状態欄は業務影響ベースで判断。

業務影響なし=「良好」、業務影響あり=具体的な配慮希望を伝える。

「障害者採用枠」の選択

障害者採用枠で応募する場合、手帳所持は当然開示。障害の内容と必要な配慮も伝える。

合理的配慮が前提の採用枠。安心して働ける環境が用意される。

「開示のメリット」

開示のメリットは合理的配慮の受給・信頼関係の構築・長期就業可能性。

入社後の環境調整が事前にできる。無理な業務での悪化リスク回避。

「開示のデメリット」

開示のデメリットは差別的判断のリスク(違法だが実質存在する場合も)。

法的には保護されるが、実質的な差別が皆無ではない。判断は本人。

「専門機関との相談」

判断に迷う場合、大学のキャリアセンター・就労移行支援事業所等に相談。

1人で悩まず専門家に相談。個別の状況に応じた助言が得られる。

「開示のタイミング」

開示するとしても、ES段階・面接段階・内定後のどのタイミングでも可能。

ES段階=事前準備の印象、面接段階=対話での説明、内定後=入社準備段階。それぞれのメリット。

「企業選び」の視点

ダイバーシティ推進企業・障害者雇用実績のある企業を選ぶことで、開示しやすい環境。

企業の障害者雇用率・実績・支援体制を事前確認。安心できる企業選び。

NG5例と誠実な開示

結論:健康状態欄には典型的NG例がある。以下の5つを避ける。

NG1:空欄

健康状態欄を空欄のまま提出する失敗である。

使い回し・記入漏れの印象。防止策:問題なくても必ず「良好」と記入。

NG2:虚偽記載

業務に支障のある持病があるのに「良好」と記載する失敗である。

内定後の健康診断書で発覚、内定取消しリスク。防止策:業務影響ありは開示する。

NG3:過剰開示

業務影響のない詳細な症状・病歴を書きすぎる失敗である。

過剰情報はプライバシー侵害の入り口。防止策:業務影響ベースで必要最小限に。

NG4:症状名の詳細記載(判断次第)

本人が望まないのに症状名・病名の詳細を書く失敗もある。

「持病」等の一般表記で十分。防止策:病名詳細は本人判断、面接で聞かれたら口頭で対応も可。

NG5:ネガティブ表現のみ

「〇〇ができません」等のネガティブ表現だけの失敗である。

できないことのアピールになる。防止策:「〇〇の配慮があれば〇〇できます」のポジティブ表現。

「命の危険を隠す」の絶対NG

食物アレルギー等の命に関わる情報を隠すのは絶対NG。

職場での事故リスク。防止策:命に関わる情報は必ず開示、業種問わず。

「同情を引く表現」のNG

「大変な思いをしています」等の感情的な表現もNG。

プロフェッショナルな文書の場ではない。事実を淡々と伝える。

「AI生成の健康記載」のNG

AI生成の健康状態記載をそのまま使うのもNG。

個人の健康は個人にしか分からない。AI生成は事実と異なる可能性。防止策:必ず自分の状況を書く。

「専門機関相談」の推奨

判断に迷う場合、大学のキャリアセンター・就労支援機関・医療機関等の専門機関に相談する。

1人で抱え込まない。専門家の助言で最適な判断ができる。

選択肢の1つとしてのレポートビズ

結論:ES作成に悩む際の参考資料として、レポートビズも選択肢の1つとなる。

レポートビズは2021年5月の開業以来、累計6,000件超のレポート・ES作成依頼に対応してきた法人型サービスである。健康状態欄を含めた基本情報の書き方相談実績もある。

参考資料としての活用法

「そのまま提出する」のではなく、ES作成の型を確認する参考資料として活用する使い方が推奨される。

累計6,000件超の実績データから、業界・職種に応じたESの型を参考にできる。健康状態欄の「開示判断基準」の参考として役立つ。

相談の流れ

公式LINEから匿名で無料相談ができるため、状況に応じて活用してほしい。

いきなり依頼するのではなく、まずは自分の状況を相談する流れが自然である。相談段階での料金は発生せず、依頼するかどうかも自由に判断できる。ただし、健康状態は極めて個人的な情報であり、業者に代筆させる性質のものではない。あくまで書き方ルールの参考資料としての活用に留める。詳細はエントリーシート代行のご案内を参照。持病・障害・メンタルヘルス等で判断に迷う場合は、大学のキャリアセンター・就労支援機関・医療機関等の専門機関への相談を優先してほしい。あなたの健康と就労が最優先である。

「健康状態書き方」に関するよくある質問(FAQ)

「健康状態書き方」に関して、多くの相談者から寄せられる質問をまとめた。

Q1. 花粉症は書くべき?

基本的に書かなくてOK。日本人の約4割が持つ体質レベル、業務影響なしなら「良好」で十分。

薬でコントロール可能なら不要。

Q2. 持病があるが、正直に書くと不利?

業務影響なし=書かなくてOK、業務影響あり=正直に書く方が長期就業に有利。虚偽は内定取消しリスク。

信頼関係の基盤。

Q3. 病名は具体的に書くべき?

本人判断。「持病」等の一般表記でも可。面接で聞かれたら口頭対応も選択肢。

過度な詳細開示は不要。

Q4. 完治した既往歴は書くべき?

書かなくてOK。「現在の健康状態」欄なので、完治+再発リスクなし+通院不要なら「良好」で十分。

過去を掘り返す必要なし。

Q5. 障害者手帳所持は開示すべき?

開示義務なし、本人判断。一般採用枠なら開示不要、障害者採用枠なら開示。合理的配慮を求めるなら開示が有利。

専門機関に相談を。

Q6. メンタル不調は開示すべき?

最も慎重な判断が必要。完治=書かなくてOK、通院中=業務影響ベースで判断。詳細病名は本人判断。

専門機関の助言推奨。

Q7. 食物アレルギーは絶対書く?

命に関わるアレルギー(アナフィラキシー等)は必ず書く。業種問わず。軽度なら書かなくてOK。

命の安全が最優先。

まとめ|「業務影響ベースで判断し、命に関わる情報は必ず開示、それ以外は本人の意思を尊重」

健康状態欄は企業が「業務適性の判断」「配慮設計」「長期就業可能性の判断」の3つの意図で確認する項目である。厚労省の「公正な採用選考」の観点から、新様式では健康状態欄が削除されており、企業が業務に関係のないプライバシー情報を過度に収集することは推奨されない。書き方は3パターンで判断:(1)問題なし=「良好」の一言、(2)軽度=「良好」+補足(通院頻度等)、(3)業務支障あり=具体的な影響+配慮希望。開示判断は4基準(業務影響・頻度・重症度・命の危険)で決める。花粉症・軽度アレルギー・完治した既往歴・矯正できる視力・PMS等の体質・軽度腰痛頭痛は開示不要。逆に食物アレルギー・金属アレルギー等の命に関わるもの、定期通院が必要なもの、業務に明確な支障があるものは開示すべき。書く場合は4パーツ構成(結論=良好or要配慮→現状→業務への影響→配慮希望)、ネガティブ表現ではなくポジティブ表現で。合理的配慮申請の入り口として機能、開示は権利行使であり萎縮する必要なし、障害者差別解消法により企業には配慮提供義務。アレルギー・持病・障害・精神疾患・既往歴・体質・怪我・妊娠それぞれ扱いが異なる。障害者手帳所持は開示義務なし、本人判断(一般採用枠=開示不要も可能、障害者採用枠=開示、合理的配慮希望なら開示有利)。空欄は使い回し疑惑を招くためNG。虚偽記載は内定後の健康診断書との相違で発覚し、内定取消しリスク。NG5例(空欄・虚偽記載・過剰開示・症状名詳細記載(判断次第)・ネガティブ表現のみ)を避ける。判断に迷う場合は大学キャリアセンター・就労支援機関・医療機関等の専門機関に相談を。「業務影響ベースで判断し、命に関わる情報は必ず開示、それ以外は本人の意思を尊重」が原則である。

本記事の要点を再掲する。以下のリストは、健康状態を書く際のチェックリストとしても活用してほしい。

  • 健康状態欄の3意図(業務適性・配慮設計・長期就業)を認識
  • 公正採用選考の視点=業務関連性の原則、本人意思の尊重
  • 3パターン(問題なし=良好/軽度=良好+補足/業務支障あり=具体+配慮希望)
  • 開示4基準(業務影響・頻度・重症度・命の危険)で判断
  • 4パーツ構成(結論→現状→業務影響→配慮希望)、ポジティブ表現
  • 合理的配慮申請は権利行使、萎縮する必要なし
  • アレルギー/持病/障害/精神疾患/既往歴/体質を別扱い
  • 障害者手帳所持は開示義務なし、本人判断で戦略選択
  • 命の危険を伴う情報(食物アレルギー等)は必ず開示
  • 病名詳細は本人判断、「持病」等の一般表記も可
  • NG5例(空欄・虚偽・過剰・病名詳細・ネガティブ)を避ける
  • 判断に迷ったら専門機関(キャリアセンター等)に相談

ES作成に悩む際の参考資料として、レポートビズのES代行サービスのような、累計6,000件超の実績を持つ業者を活用するのも1つの選択肢である。公式LINEから匿名で無料相談ができる。ただし、本記事で繰り返してきたとおり、健康状態は極めて個人的な情報であり、業者に代筆させる性質のものではない。技術的な書き方ルールは本記事のチェックリストで確実に押さえられる。3意図・公正採用選考・3パターン・開示4基準・4パーツ構成・NG5例を組み合わせて、自分の状況に合った適切な健康状態記載を作る。今日、この記事を参考に、まず自分の現在の健康状態を4基準(業務影響・頻度・重症度・命の危険)で整理してほしい。次に3パターン(問題なし/軽度/業務支障あり)から該当パターンを選ぶ。開示する場合は4パーツ構成で作成する。判断に迷ったら大学のキャリアセンター・就労支援機関・医療機関等の専門機関に相談する。持病・障害・メンタルヘルスに関わる方は、1人で悩まず専門家の助言を得てほしい。この作業を通じて、「健康状態」があなたの正直で誠実な自己表現になる。「良好」「持病」「アレルギー」「通院」「障害」等の関連項目にも応用可能である。「業務影響ベースで判断し、命に関わる情報は必ず開示、それ以外は本人の意思を尊重」の姿勢で、あなたの健康と就労が両立する働き方を実現してほしい。あなたの健康が最優先である。

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